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港湾法改正施行令など閣議決定、7月1日施行

2014年6月24日 (火)

行政・団体政府は24日、国際戦略港湾の港湾運営会社に対する政府の出資、国際戦略港湾における無利子貸付制度の対象施設の拡大などを内容とする港湾法改正の施行令などを閣議決定し、改正法の施行期日を7月1日に定めた。

今回の港湾法改正では、無利子貸付制度の対象となっている特定用途港湾施設に追加された国際戦略港湾の埠頭の近くに立地する保管施設について、その用途などを定めた。

また、新たに創設した特別特定技術基準対象施設の改良関連の無利子貸付制度についても、「資金の貸付けを受ける者の基準」を定めるとともに、特別特定技術基準対象施設の改良にかかわる港湾管理者への国の貸付金額を「港湾管理者が行う無利子貸付の貸付金の金額の2分の1以内」とするなど、必要な規定の整備を行った。