ロジスティクス阪急阪神エクスプレスは3日、航空貨物輸送の燃油サーチャージでカルテル行為が認定され、シンガポール競争法委員会(CCS)から制裁金662万142シンガポールドル(5700万円)の納付を命じられたことを受け、制裁金を納付すると発表した。
シンガポール競争法委は昨年12月11日、航空貨物輸送の燃油サーチャージの取引でカルテル行為があったとして、同社を含む日系フォワーダー企業10社に制裁金の支払いを命じていた。
制裁の対象となったカルテル行為は09年3月に日本の公正取引委員会からも排除措置命令と課徴金納付命令を受けている。制裁金は2014年3月期に特別損失として計上する。