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日本郵便、危険ドラッグ輸入時の取り扱いを約款に明記

2015年2月24日 (火)

ロジスティクス総務省は24日、危険ドラッグなど法令で輸入が禁止されている物の国際郵便約款上の取り扱いを明確化するため、日本郵便から申請があった郵便約款の変更を認可すると発表した。

これにより、外国から到着する郵便物について税関検査の際に「法令で輸入などが禁止されている物」が発見されたと税関から通知を受けた場合、日本郵便は郵便物を受取人に配達せず、差出元に返送しないことや、同社が取り扱いに責任を追わないことを国際郵便約款に明記する。

危険ドラッグの濫用が深刻な社会問題となっているとして日本郵便から申請があったことを受け、情報通信行政・郵政行政審議会に諮問、同審議会から諮問通り認可することが適当とする答申を受けたことから、24日に認可する。