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政府、運輸事業振興助成金の使途を閣議決定

2011年9月20日 (火)

行政・団体政府は20日、運輸事業振興助成交付金の使途9項目を閣議決定した。先に成立した運輸事業振興助成法で、使途について「軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業の振興に資する事業として政令で定めるものに充てなければならない」と規定されていることから、政令として定めたもの。これにより、同法は26日に公布、30日に施行されることとなった。

 

■政令で定める交付金の使途は次の各項目。
(1)軽油を燃料とする自動車を用いて行われる運輸事業を営む者が行う旅客又は貨物の輸送の安全の確保に関する事業
(2)特定運輸事業に係るサービスの改善、向上に関する事業
(3)特定運輸事業に係る公害の防止、地球温暖化の防止その他の環境の保全に関する事業
(4)特定運輸事業の適正化に関する事業
(5)特定運輸事業を営む者の共同利用に供する施設の設置又は運営に関する事業
(6)特定運輸事業を営む者が震災その他の災害に際し必要な物資を運送するための体制の整備に関する事業
(7)特定運輸事業を営む者の経営の安定化に寄与する事業(当該事業に要する費用に充てるための基金を設けて行われるものに限る。)
(8)全国を単位とする一般社団法人(一般社団法人、一般財団法人に関する法律、公益社団法人、公益財団法人の認定などに関する法律の施行に伴う関係法律の整備などに関する法律(2006年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された社団法人であったものに限る。)であって、(1)から(7)までに掲げる事業を行うものに対し、当該事業に要する資金の出えんを行う事業(当該一般社団法人が当該出えんを行う者を社員とする場合に限る。)
(9)(1)から(8)までに掲げるもののほか、特定運輸事業の振興に資する事業で国土交通大臣が総務大臣に協議して定めるもの