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尾道輸送センターに事業停止命令、過労運転防止不適切

2016年6月13日 (月)

行政・団体中国運輸局は13日、過労運転を防止するための措置が適切に行われていないとして、広島県尾道市のトラック運送事業者「尾道輸送センター」の本社営業所に対し、30日間の事業停止を命じたと発表した。

今回の違反に関連する荷主と元請運送事業者に対しても、荷主勧告制度に基づく協力要請書を発した。

関係機関からの通報を端緒として、2014年11月13日に広島運輸支局が監査を実施したほか、15年2月25日に中国運輸局が監査を行い、7項目にわたる貨物自動車運送事業法などの違反を確認した。同社は運転者の勤務時間、乗務時間を定める国土交通省告示基準を「著しく順守していなかった」。

本社営業所には35台の車両を配置しているが、事業停止処分と併せて、このうち1台に対して事業停止期間終了日後から延べ30日間、車両の使用停止処分を行った。

同運輸局で30日の事業停止処分が行われるのは2011年以来3件目。