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経産省、太陽光設備の生産施設面積を1.5倍に拡大

2012年1月31日 (火)

行政・団体経済産業省は31日、工場立地に関する準則(告示)の一部を改正し、公布・施行した。改正は、一定規模以上の太陽光発電施設を設置する際に適用される工場立地法の規制のうち、敷地に対して設置できる生産施設の面積の割合の上限を50%から75%へ引き上げるもの。

 

「エネルギー・環境会議」でのエネルギー規制・制度改革の議論を受け、工場立地法での太陽光発電施設の取扱い、産業構造審議会地域経済産業分科会工場立地法検討小委員会で審議を行い、結果を踏まえて改正した。

 

準則別表第1にある「電気供給業(太陽光を変換して得られる電気を供給するものに限る。)」の区分を第9種として新設し、その生産施設面積率の上限を75%とする。これにより、太陽光発電施設の生産施設面積を現行の1.5倍に拡大することが可能となる。

 

■準則全文は下記URLを参照。
http://www.meti.go.jp/press/2011/01/20120131001/20120131001-2.pdf