事件・事故大阪労働局は27日、36協定を届けないまま1月当たり最長191時間37分の時間外労働を行わせたなどとして、茨木労働基準監督署がダイセーエブリー二十四(愛知県一宮市)と関西の同社拠点「大阪スーパーハブセンター」(大阪府摂津市)のセンター長らを労働基準法違反の疑いで大阪地検に書類送検した、と発表した。
同センターでは、「労働者の過半数を代表する者の選出方法に不備があった」ことから、有効な時間外労働・休日労働に関する協定、いわゆる36協定を労基署に届けていなかったにもかかわらず、4月1日から30日までの1か月、労働者9人に最長191時間37分の時間外労働を行わせていた。8時間を超えて最長9時間26分の時間外労働を行わせた日もあったという。