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大阪労働局、月間最長191時間の時間外で

労基法違反の疑いでダイセーエブリー二十四を書類送検

2016年12月28日 (水)

事件・事故大阪労働局は27日、36協定を届けないまま1月当たり最長191時間37分の時間外労働を行わせたなどとして、茨木労働基準監督署がダイセーエブリー二十四(愛知県一宮市)と関西の同社拠点「大阪スーパーハブセンター」(大阪府摂津市)のセンター長らを労働基準法違反の疑いで大阪地検に書類送検した、と発表した。

同センターでは、「労働者の過半数を代表する者の選出方法に不備があった」ことから、有効な時間外労働・休日労働に関する協定、いわゆる36協定を労基署に届けていなかったにもかかわらず、4月1日から30日までの1か月、労働者9人に最長191時間37分の時間外労働を行わせていた。8時間を超えて最長9時間26分の時間外労働を行わせた日もあったという。