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荏原製作所、ヤマト運輸の提訴に「驚き禁じ得ない」

2012年3月29日 (木)

話題売却した東京都大田区の土地から石綿を含有するスレート片が多数見つかり、売却先のヤマト運輸から損害賠償請求訴訟を提起されたことについて、荏原製作所は28日夜、ヤマト側の訴えに対する反論を発表した。

 

荏原製作所によると、同社は2010年9月30日に旧羽田事業所(東京都大田区)の跡地を明け渡し、昨年1月にヤマト運輸から「土地に石綿含有スレート片が散在している事実があり、これは瑕疵に該当する」との通知を受けた。

 

その後、荏原製作所が調査したところ「石綿含有スレート片は産業廃棄物に該当せず、廃棄物汚染土壌に該当しない」との結論を出し、同年4月20日に見解を詳細に記載した書面をヤマト運輸に送付。

 

さらに、法律事務所から荏原製作所の見解を支持する法的見解書を入手したため、同年5月にその写しをヤマト運輸に送ったが、同社からは「何らの反論もなかった」

 

しかしその後、2011年10月18日付でヤマト側の代理人弁護士から損害賠償請求書が送付されたため、荏原製作所の代理人弁護士から同月31日付で「石綿含有スレート片が産業廃棄物に該当する」という主張の法的根拠を明らかにすることを求めたが、現在に至るまでヤマト側代理人弁護士からは回答がないという。

 

こうした経緯によって28日にヤマト運輸が「突然の提訴」に踏み切ったことに対し、荏原製作所では「驚きを禁じえない」としたいる。

 

また、ヤマト側が「慎重な検討を重ねた結果、混入は土地の瑕疵に該当するものと判断し、荏原製作所に対し、石綿含有スレート片の撤去費用などの負担を求めてきた」と主張していることを指して、荏原製作所は「どのような検討を重ねたのか」とヤマト運輸の提訴に疑問を投げ掛けている。

 

今後の対応については「裁判の過程では当社の見解の正当性を粛々と主張し、司法の判断に委ねたい」との考えを示した。