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関東運輸局、事故削減へ事業者の安全施策強化

2018年9月14日 (金)

行政・団体関東運輸局は14日、管内の事故件数、死亡事故件数は減少傾向にあるものの「現在の減少ペースでは2020年の削減目標を達成できない可能性がある」として、事業用自動車総合安全プラン2020に沿って2018年度に関東エリアで取り組む安全施策を策定し、これまでの施策に新たな取り組みを追加した、と発表した。

8月29日に関東地域事業自動車安全対策会議を開き、17年の管内事故傾向や特徴、関係法令の改正などを踏まえ、削減目標の達成に向けての具体的な施策を検討したもの。

新たに、(1)運転者の健康管理の徹底(2)運転者教育の充実・強化(3)過労運転の防止(4)関係法令の改正など(5)業態・業界団体別の取り組み――の5つの施策に、交代運転者の配置や必要に応じて運転者に再教育を行うことなど、13項目を追加した。

■「平成30年度関東地域事業自動車安全施策」に追加された項目
(1)労働安全衛生法に基づく健康診断(再検査を含む。)受診の徹底
(2)健康診断結果に基づく乗務可否の判断の実施
(3)「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導、監督の実施マニュアル」を活用した指導の実施
(4)適性診断結果に基づき、運転者に自らの運転特性を自覚させ、個々の運転特性を踏まえた運転方法について、運転者に対し指導を実施
(5)指導監督の内容について運転者の習得の程度を把握し、必要に応じて運転者に対し再教育を実施
(6)運転に支障を及ぼすおそれがある病気などの前兆や自覚症状など、脳疾患・心疾患の前兆や自覚症状などのうち特に急を要するものの症状などについて、「事業用自動車の運転者の健康管理マニュアル」「自動車運送事業者での脳血管疾患対策ガイドライン」などを活用して運転者に対し指導を実施
(7)「旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項の規定に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」「貨物自動車運送事業の事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」に従って事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間を定め、これを遵守する
(8)旅客自動車運送事業運輸規則第21条第6項及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第7項の規定に基づき、交替運転者を配置する
(9)点呼時に運転者が睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれの有無を確認し、睡眠不足により安全な運転をすることができないおそれのある運転者を乗務させないことを徹底するとともに、運転者の睡眠時間の確保を図る
(10)車両総重量8トン以上又は乗車定員30人以上の大型自動車にあっては、スペアタイヤ、その取付装置の状態の確実な点検方法、周知徹底する
(11)「自動車運送事業者における脳血管疾患対策ガイドライン」の理解の浸透、脳検診の導入促進
(12)各業態の事故防止検討会などで検討された対策の実施
(13)各業界団体で独自に検討された対策の実施