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幅広貨物の複数積載が可能に、3月から基準緩和

2019年2月28日 (木)

ロジスティクス国土交通省は、3月1日からセミトレーラで運搬できる建設資材などを運搬する際の方法に関する基準を緩和する。トラック輸送の生産性を高めるための措置として、基準緩和車両の認定容量の一部を改正して対応。同時に違反点数を明確化するなどして”悪質”事業者などへの対応を厳格化する。

これにより、幅の基準緩和を受けて運行させることができる「幅広トレーラ」で「幅、長さで2.5メートルを超える分割不可能な建設資材や建造用鋼板などの幅広貨物」を、一般的なセミトレーラに対する保安基準の規定値「車両総重量28トン」(構造によっては36トン)を超えない範囲で複数積載を認める。

トラック輸送の生産性向上や働き方改革の推進など、政府方針に沿って緩和措置を講じる動きだが、「法令違反による運行により物流秩序に混乱を与え、事故を引き起こす」ケースや、規定を”悪用”する違法行為も想定されることから、これらを抑止する措置として9月から処分を厳格化する。

具体的には「法令が順守されていない」(=関係法令違反により事業停止などの行政処分を受けた)場合、一定期間は緩和認定を行わないようにするほか、基準緩和を受けた自動車が積載貨物を落下させ、事故を引き起こした場合の違反点数を明確化し、厳正に処分を実施できるようにする。