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国交省、特殊車両通行許可で「幅」も同時認定

2015年12月25日 (金)

行政・団体国土交通省は25日、基準緩和車両の認定要領を改正し、一定要件を満たした「車両の幅」の基準緩和措置を行ったと発表した。

これまでは、道路を横断する場合に限り「分割可能な貨物を輸送するセミトレーラで長さ、車両総重量、軸重または最小回転半径などの関係法令で規定する上限値を超過する車両」は、運行時の安全を確保するための制限を付与した上で基準緩和措置を行い、運行を可能としていた。

今回の改正では、これらの措置に加え、構造改革特区制度の関係者からの提案を踏まえ、一定の要件を満たした車両の幅について基準緩和措置を行った。

現在「道路を横断するトレーラに限り緩和認定することができる基準項目」は、車両の長さ、総重量、隣接軸重を含む軸重、最小回転半径のみとなっているが、道路法に基づく特殊車両通行許可を受けられる場合は幅についても認定できるものとして、認定要領を見直すこととした。

このほか、幅・連結全長の制限を超えるトレーラを誘導する車両への緑色点滅灯火の装着についても、基準緩和の範囲を拡大した。