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セミトレーラの相互利用を明確化、基準緩和制度改正

2012年12月27日 (木)

行政・団体国土交通省は27日、道路運送車両の基準緩和認定制度を一部改正し、基準緩和の認定を受けたセミトレーラを複数の運送事業者間で相互に使用できるよう明確化したと発表した。

保安基準第55条第1項に基づく基準緩和認定制度に関する告示、通達の一部を改正したもので、物流の効率化の観点から、これまっで明文化されていなかった「基準緩和の認定を受けたセミトレーラの複数事業者間の相互使用」を明文化にしたもの。

明確化することで責任体制を明確にする狙いで、今後は他社のセミトレーラを使用して法令違反行為が確認された場合、車両そのものが行政処分対象となる。

■詳細は下記URLを参照。
http://www.mlit.go.jp/common/000233919.pdf