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国交省、アルコール検知器の使用を運送事業者に義務付け

2010年4月28日 (水)

行政・団体国土交通省は4月28日、事業用車両の飲酒運転をなくす目的で、点呼時にアルコール検知器の使用を義務付けるよう、旅客・貨物自動車運送事業輸送安全規則などの一部改正を行った。このほか、運行管理者の補助者となることができる要件として「運行管理者資格者証の交付を受けている者」を追加した。施行は補助者要件の追加が即日施行、アルコール検知器の義務付けは11年4月1日から。

 

■即日実施分
(1)酒気を帯びた乗務員の乗務禁止を明確化(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)
(2)運行管理者の補助者となることができる要件として運行管理者資格者証の交付を受けている者を追加(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)
(3)補助者が運行管理者の指示を仰がずに、又は指示に反して不適切な業務を行った場合には、運行管理者資格者証の返納を命じることができることとした(関係通達の一部改正)

 

■2011年4月1日から施行分
(1)事業者は、点呼時に酒気帯びの有無を確認する場合には、目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いてしなければならないこととする(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)
(2)事業者は、営業所ごとにアルコール検知器を備え、常時有効に保持しなければならないこととする(旅客自動車運送事業運輸規則及び貨物自動車運送事業輸送安全規則の一部改正)
(3)事業者は、アルコール検知器の故障の有無を定期的に確認しなければならないこととする(関係通達の一部改正)
(4)電話点呼の場合には、運転者にアルコール検知器を携行させ、検知結果を報告させるなどにより行うこととする(関係通達の一部改正)

 

■詳細は下記を参照。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000038.html