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厚労省、若者の「使い捨て」など11月重点監督実施

2019年9月24日 (火)

行政・団体厚生労働省は24日、毎年11月の「過労死等防止啓発月間」に合わせて、各都道府県で啓発を目的に「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、11月1日から30日まで「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業を取り締まる重点的な指導監督を実施する、と発表した。

重点監督の対象となる事業所は、過重労働による過労死などの労災請求が行われた事業所と、労働基準監督署とハローワークに寄せられた情報から離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業など。

重点的に確認する事項は(1)時間外・休日労働が「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか(2)賃金不払残業が行われていないか(3)不適切な労働時間管理が行われていないか(4)長時間労働者に対して医師による面接指導など健康確保措置が確実に講じられているか――の4項目で、重大または悪質な違反が確認された場合には送検し、公表を行う。

キャンペーンではそのほか、労働局長が同項目に積極的な取り組みを行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、事例をホームページで紹介する取り組みや「過重労働解消相談ダイヤル」の全国一斉実施、セミナーの開催などを予定している。

過重労働解消相談ダイヤル
受付日時:10月27日9時~17時
フリーダイヤル:0120-794-713
過重労働解消のためのセミナーの詳細