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運転者の勤務・乗務時間「著しく順守されていない」

重大違反で八女丸善運輸(福岡)に事業停止30日

2019年10月9日 (水)

行政・団体九州運輸局は9日、福岡県広川町の八女丸善運輸に対し、4月19日と6月4日の2回にわたり監査を実施したところ、10項目の違反が判明したことから、10月2日付で30日間の事業停止と述べ100日の車両停止処分を行ったことを明らかにした。

事業停止30日は許可取消の次に重い処分で、同社は「運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準が著しく順守されていない」としてこの処分を受けた。今回の処分による営業所・事業者違反点数は共に40点。

■違反行為の概要(原文ママ)
(1)事業計画の遂行に十分な数の運転者が常時選任されていなかった
(2)運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示の遵守が不適切であった
(3)点呼を実施していなかった
(4)点呼の記録をしていなかった
(5)運行指示書の作成、指示又は携行に係る義務行為について未実施であった
(6)運転者台帳の記載事項等に不備があった
(7)運転者に対する指導及び監督が不適切であった
(8)運転者に対する指導及び監督にかかる記録の記載事項等に不備があった
(9)整備管理者の研修を受講させていなかった
(10)運行管理者の講習を受講させていなかった