行政・団体公正取引委員会と中小企業庁は13日、段ボール製品などを製造販売する日本トーカンパッケージ(東京都品川区)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反で勧告を行ったと発表した。下請け事業者に対して印版や木型を無償で保管させていた行為が、不当な経済上の利益の提供要請にあたると認定した。
発表によると、同社は2014年7月から24年3月までの間、段ボール製品や紙器製品の製造を下請け事業者に委託していた。調査では、同社または顧客が所有する印版や木型を下請け事業者に貸与した後、遅くとも24年4月以降、当該印版などを使用する製品の発注を長期間行わないにもかかわらず、保管を無償で続けさせていたことが判明した。対象となった印版などは計7846個で、下請け事業者132社に及ぶ。
公取委は、この行為が下請法第4条第2項第3号の「不当な経済上の利益の提供要請の禁止」に違反すると認定した。今回の案件は中小企業庁が調査を行い、26年2月に同庁長官が公取委へ措置請求を行ったことを受けて勧告に至った。
勧告では、日本トーカンパッケージに対し、無償保管によって下請け事業者が負担した費用相当額を速やかに支払うことを求めた。また、取締役会で違反事実を確認したうえで再発防止を決議し、発注担当者への研修など社内体制の整備を行うこと、措置内容を役員・従業員や取引先に周知することなどを求めている。なお同社は、印版などの保管費用について支払い手続きを進めているとしている。
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