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損保協会、台風被災地の自賠責と保険料に特別措置

2019年10月17日 (木)

行政・団体日本損害保険協会(損保協会)は17日までに、台風19号で被害を受けた地域での自賠責保険の継続契約の手続きと保険料の払い込みの両期間をそれぞれ延長することを発表した。

国土交通省が15日に、台風で被災した地域の自動車検査証(車検証)の有効期間を伸長したことを受けて同協会も特別措置を講じた。

損保協会では、国交省が定めた同じ地域で使用の本拠を有している自動車については自賠責保険の継続契約の手続きを10月29日まで、保険料の払い込みを最長6か月後の末日(20年4月末日)まで猶予する。

特別措置の適用地域については、国交省の資料で確認できる。
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000226.html