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税関、AEO輸出入者の通い容器免税手続きを簡素化

2012年7月20日 (金)

行政・団体税関は10月1日から、AEO輸出者・輸入者両方の承認を取得している事業者を対象に、リターナブルパレットなど輸出入貨物で反復使用される容器に関する免税手続きを簡素化する。

 

AEO輸出入者が通い容器の輸出入状況を自主管理し、輸入時か再輸入時に特例申告制度を利用する場合に免税手続きの簡素化対象となる。

 

簡素化されると、日本から輸出した通い容器を再輸入する場合、帳簿などの関係資料の事前提出、輸出申告書への材質などの記載、輸出許可書などの提示――が不要となる。

 

また、複数の通い容器を再輸入する場合に材質が異なるため複数の税番に分類されるケースでも、まとめて輸入申告を行うことが可能になる。

 

輸入時には、引取申告、特例申告関連の申告書への必要事項の記載、「再輸出貨物減免税明細書」の提出が不要となるほか、再輸出時に輸入許可書などの提出、「再輸出減免税貨物の輸出の届出書」の提出も必要なくなる。