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ミャンマー政府、34社に特定技能送り出しを許可

2019年11月8日 (金)

行政・団体ミャンマー政府から「人材送り出し機関」の認定を受けるミャンマー・ユニティによると、同国政府はこのほど、ミャンマー・ユニティなど送り出し機関34社に対して新在留資格「特定技能」によるミャンマー人の日本への送り出しを許可した。

▲ミャンマー・ユニティのヤンゴン社屋(出所:ミャンマー・ユニティ)

この措置を受け、同団体は「今後、ミャンマーはベトナムに代わる次の人材送り出し国として注目が集まることが予想される。そして、技能実習と共に特定技能によるミャンマー人労働者の日本への入国が加速すると考えられる」との見通しを明らかにした。

日本政府は4月から新たな在留資格として「特定技能による外国人労働力」の受け入れを指定14業種でスタート。出入国在留管理庁は6月末時点の在留外国人数が半年で9.8万人増加し、国内人口の2.24%を占める282万9416人に達したことを発表している。

在留資格別では「技能実習」が増加し、初めて「留学」を抜いて「永住者」に次いで2番目に多くなった。在留資格では、永住者が78万3513人と最も多く、次いで技能実習が36万7709人、留学が33万6847人と続いているが、特定技能による外国人受け入れは進んでおらず、課題も多い。

ミャンマー・ユニティは特定技能が進まない理由として、(1)「日本人と同等」とされる就労条件があいまいで、入管の裁量により不許可となる例が相次いでいる(2)入管が、中小企業に対しては登録支援機関を使わない特定技能による在留許可を認めない例が相次いでいる(3)日本在留外国人が特定技能の試験に受かったとしても、社会保険料の未納により、在留許可がおりない例が相次いでいる(4)日本在留外国人が特定技能の試験に受かったとしても、過去の資格外活動(アルバイト)での週28時間を超える不法就労が明らかとなり、在留許可がおりない例が相次いでいる――などと指摘している。

21年4月には特定技能による外国人受け入れ制度の見直しが計画されるなか、ミャンマー・ユニティでは「今回のミャンマー政府による送り出し機関34社に対する特定技能送り出し許可が発表されたことは、朗報」と評価している。