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温暖化対策税、海運向け還付の手続きまとまる

2012年9月3日 (月)

行政・団体国土交通省は3日、地球温暖化対策税の海運事業向けの還付制度について、還付された税額分を海運事業者に還元するための手続きの詳細がまとまったと発表した。

 

地球温暖化対策税は10月1日から導入されるが、海運事業で使用される燃料は「環境負荷の少ない大量輸送機関としての役割や公共交通機関としての重要性」などに配慮して還付制度を創設。消費量に応じた税額相当額が石油製品の製造者か承認輸入者に還付されることになっている。

 

還付対象となる石油製品は、内航輸送用の軽油と重油、遊覧用を除く一般旅客定期航路事業用の軽油と重油。

 

■還付制度の詳細は下記URLを参照。
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_tk_000011.html