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静岡・関東重機運送に7日間の事業停止処分

2021年5月20日 (木)

行政・団体国土交通省中部運輸局は20日、トラック運送事業者関東重機運送(静岡県裾野市)の本社に対し、事業停止7日間と延べ140日間の車両停止ならびに文書警告の行政処分を同日付で行ったと発表した。

公安委員会からの過積載運行にかかる通知を端緒とした監査を受け、定期点検整備の未実施、過積載運行、過積載運行の容認――など、9件の違反が確認されたため、今回の処分が下った。付与された違反点数は14点。

■主な違反内容(原文ママ)
(1)認可を受けないで、自動車車庫を国土交通省告示で定める距離を超えて設置していた。
(2)業務用自動車について、定期点検整備(3か月点検)を実施していなかった。
(3)自動車検査証記載の最大積載量を超えた積載運行を行っていた。
(4)過積載運行について、容認していた。
(5)点呼を実施していなかった。
(6)点呼の記録に事実と異なる記載をしていた。
(7)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する指導及び監督が不適切であった。
(8)国土交通省告示で定める特定の運転者(高齢運転者)に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守すべき事項について、特別な指導が不適切であった。
(9)特定の運転者(高齢運転者)に対する運転適正診断(適齢診断)を実施していなかった。