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名義貸しの永友(東京)に33日間の事業停止命令

2021年10月29日 (金)

行政・団体関東運輸局は10月29日、永友(東京都江戸川区)の茨城営業所(茨城県坂東市)に33日間、都内大田区にある営業所に3日間の事業停止命令を発した。

法令違反の疑いがあるとの情報を端緒として2019年10月2日、同年12月16日、20年1月17日、同年2月7日の4回にわたって茨城営業所の監査に入ったところ、名義貸しなど合わせて16件の違反を確認した。

処分は10月29日付で、茨城営業所には事業停止処分のほかに274日車(2両×91日・1両×92日)の車両停止処分も併せて出された。これらの処分に伴い、同社の累積違反点数は関東運輸局だけで60点に達した。

■永友の違反行為
(1)乗務時間告示の順守違反(2)乗務時間告示なお書きの順守違反(3)疾病のおそれのある乗務(4)点呼の実施義務違反など(5)点呼の記録の不実記載(6)乗務などの記録事項違反(7)乗務などの記録の不実記載(8)運行記録計による記録義務違反(9)運行指示書の記載事項義務違反(10)運転者に対する指導監督違反など(11)定期点検整備の実施違反(12)整備管理者の研修受講義務違反(13)運行管理者の講習受講義務違反(14)名義貸し(15)事業計画の変更認可違反(16)報告義務違反