行政・団体環境省は22日、ヒアリ類を要緊急対処特定外来生物に指定する政令と、改正外来生物法の施行日を定める政令を閣議決定したと発表した。ヒアリ類を念頭に、緊急対処が必要な外来生物の国内への侵入や防除の体制強化などを図るため、より強い規制権限がかかる枠組みを創設する。

▲ことし11月初旬に福山港で発見されたヒアリ(出所:環境省)
政令は2023年4月1日に施行される。改正法も同日に全面施行する施行期日令として閣議決定された。指定対象となるのは、ヒアリ類(ソレノプスィス・ゲミナタ種群、ソレノプスィス・サエヴィスィマ種群、ソレノプスィス・トゥリデンス種群、ソレノプスィス・ヴィルレンス種群に属する種並びに4種群に属する種間の交雑個体)。
要緊急対処特定外来生物に対する権限が拡充され、検査対象がヒアリ類か特定している間も移動は禁止となる。ヒアリ類の存在可能性が高い物品や土地、施設について通関後も検査や消毒、廃棄命令などが可能になるほか、事業者が取るべき措置に関する指針も定めることなどを盛り込み、事業者と連携して対応に当たることを法定化した。
改正法は、ことし5月に公布された。要緊急対処特定外来生物について、移動制限や通関後の検査など強力な措置の規定を新設している。
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