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東北運輸局、5社を行政処分

2023年12月27日 (水)

行政・団体東北運輸局が27日発表した貨物自動車運送事業者に対する行政処分状況によると、11月は車両停止1社を含む5社を処分した。

車両停止以上の処分となったのは次の通り。

事業者名所在地処分内容監査の端緒違反件数※違反点数
柏屋運送(富久山営)福島県郡山市車両停止(60日車)、文書警告通常監査9件6/6
※事業者違反点数/営業所違反点数

24年4月に向けて、記録と保管を見直そう

今回の発表では5社が行政処分となり、4社が違反点数0、1社が違反点数6点となっている。このうち、すべての会社が貨物自動車運送事業法第17条第4項の違反であるとされ、直接的には運転者の指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第10条第1項)であった。貨物自動車運送事業者は、運転者に対して適切な指導や監督をしなければならないが、同時に、指導・監督を行った日時、場所、指導・監督を行った者・受けた者を記録し、記録を3年間保存しなければならない。

今回違反点数0点の4社には文書による警告が行われたが、一定期間経過後に再監査を受けた際に改善が見られなければ違反点数がついたり、車両の使用停止処分などが行われる可能性もある。違反点数が6点の事業者では、点呼の記録義務違反、業務の記録義務違反、運転者等台帳の作成義務違反、運転者等台帳の作成義務違反などさまざまな記録とその保管にまつわる違反があった。

いわゆる「2024年問題」とは、ドライバーの労働時間の規制の問題ではあるが、この規制に沿って業務が行われているかの確認は必ず行われるものであるから、当然勤務時間、内容の記録や保管は必須となる。同時に、勤務に当たっては点呼や、より厳格化されたアルコールチェックもルールに従って行われているかの記録とその保管が必要になる。24年4月以降においては、こうした管理監督が当局の目にも触れやすくなることも考え、さまざまな記録や保管のやり方は、必要に応じて見直すべきだろう。そのために必要な人員やマンパワーを確保するよりは、管理アプリなどを導入してしまった方が手軽で安上がりという場合もある。また、デジタルを導入することで業務が簡略化、効率化できる場合もある。それぞれの業務に応じた最適解を探るべきだろう。