行政・団体中部運輸局は7月30日、貨物自動車運送事業者に対する行政処分を発表した。詳細は次の通り。
■エーシー物流(浜松市中央区)
・処分内容
本社営業所(浜松市中央区):事業停止(30日間)、車両停止(260日車)、文書警告、輸送の安全確保命令
稲沢営業所(愛知県稲沢市):事業停止(3日間)
みよし営業所(愛知県みよし市):事業停止(3日間)
・監査の端緒:法令違反が疑われる情報が寄せられた
・違反行為(16件):一般貨物自動車運送事業の名義を他人に一般貨物自動車運送事業のために利用させていた▽認可を受けないで、自動車車庫を設置していた▽認可を受けないで、乗務員の休憩又は睡眠のための施設を位置変更していた▽届出を行わず、中部運輸局長が指定する区域内に営業所を位置変更していた▽運転者の勤務時間及び乗務時間について、国土交通省告示で定める基準を遵守していなかった▽点呼を実施していなかった▽点呼の記録をしていなかった▽点呼の記録の記載事項等が不適切であった▽点呼の記録に事実と異なる記載をしていた▽業務の記録に事実と異なる記載をしていた▽運行記録計による記録をしていなかった▽運行記録計による記録に事実と異なる記録をしていた▽運行指示書を作成していなかった▽運転者等台帳の記載事項等が不適切であった▽業務の適確な処理及び運行管理規程の遵守について、運行管理者に対する指導及び監督が不適切であった▽事業報告書を提出していなかった。
・事業者点数:56点、営業所点数:56点