行政・団体公正取引委員会は21日、ダイオーロジスティクス(愛媛県四国中央市)に対し、下請代金支払遅延等防止法の規定(購入・利用強制の禁止)に違反する行為が認められたため、勧告を行ったと発表した。
違反行為は、同社の中部支店が、外部販売取引の売り上げを拡大するため、下請け事業者に対して、自社が提供する貨物運送の利用を強制していたという。
同支店では、外販取引の売り上げ目標金額達成のため、自社で提供する貨物運送が下請け事業者に委託する貨物の運送と直接関係がないにも関わらず、2021年1月以降、下請け事業者に対し、同支店の支店長または、輸送部の担当者が下請け事業者ごとに定めた目標金額を具体的に示していたという。
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