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全ての建築物に省エネ基準適合義務づけを閣議決定

2024年4月18日 (木)

行政・団体政府は16日、「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」に基づく施行期日を定める政令と、施行に必要な政令の整備を閣議決定した。

これにより、2025年4月1日から、新築の住宅および非住宅を含むすべての建築物に対して省エネ基準の適合が義務付けられる。

改正法は、22年6月に公布され、建築物の省エネ性能を一層向上させることを目的としている。この法律により、新築建築物に対する省エネ基準の適合義務付け、構造規制の合理化などが含まれており、公布日から3年を超えない範囲で施行される。

政令の詳細には、以下の点が含まれる。
1. 床面積が10平方メートル以下の建築物は省エネ基準の適合義務から除外される。
2. 省エネ基準への適合義務の対象を拡大し、高断熱性能を持つ木造建築物や太陽光パネルを装備する建築物が増えることを考慮し、建築物の仕様に応じて「柱の太さや壁の量」に関する構造規定を整備する。
3. 都道府県と市町村における建築主事の事務整理を含む、必要な改正を行う。

この法律と政令の整備により、建築物のエネルギー消費性能の向上が図られると同時に、建築物に関する省エネ基準の適用範囲が拡大される。具体的な構造規定の内容は告示に委ねられており、詳細は今後明らかにされる予定。

施行日は25年4月1日に設定され、これにより建築業界においては、より高いエネルギー効率と環境配慮が求められることになる。政府はこの施策を通じて、50年までの脱炭素社会の実現に向けた具体的なステップを踏み出しており、建築物の省エネ基準の徹底がクリーンエネルギーへの移行を加速させると期待されている。

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LOGISTICS TODAY編集部
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