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労働局との共同監査で徳島の共同港運に車両停止70日

2024年7月11日 (木)

行政・団体四国運輸局が8日発表した、貨物自動車運送事業者に対する行政処分状況によると、新たに4社が車両停止以上の処分を受けた。

概要は次の通り。

■アイ・ロードサービス(松山市)
処分内容:車両停止(10日車)、文書警告
監査の端緒:法令違反の疑い
違反行為(5件):運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと▽運転者などに対する点呼が確実になされていなかったこと▽運転者などに対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと▽運転者などの業務について定められた事項の記録が不適切であったこと▽事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
累積違反点数:1点、当該違反点数:1点

■共同港運(徳島県小松島市)
処分内容:車両停止(70日車)、文書警告
監査の端緒:労働局との合同監査
違反行為(7件):運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、連続運転時間の限度を超えて乗務していた者があったこと▽乗務員などの健康状態の把握が確実になされていなかったこと▽事業用自動車の定期点検整備などを実施していなかったこと▽運転者などに対する点呼が確実になされていなかったこと▽運転者などに対する点呼の実施結果の記録が確実になされていなかったこと▽運転者など台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと▽事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
累積違反点数:7点、当該違反点数:7点

■大原商會(愛媛県四国中央市)
処分内容:車両停止(40日車)、文書警告
監査の端緒:死亡事故
違反行為(6件):運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間および運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保 されない状態で乗務していた者があったこと▽運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、1箇月の拘束時間の限度を超えて乗務していた者があったこと▽運転者などに対する点呼が確実になされていなかったこと▽運転者などに対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと▽運転者などの業務について定められた事項の記録が不適切であったこと▽事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと
累積違反点数:4点、当該違反点数:4点

■愛農運輸(徳島県阿波市)
処分内容:車両停止(30日車)、文書警告
監査の端緒:公安委員会からの通報
違反行為(7件):運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間および連続運転時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分 確保されない状態で乗務していた者があったこと▽運転者などに対する点呼が確実になされていなかったこと▽運転者などに対する点呼の実施結果の記録内容が不適切であったこと▽運行記録計による記録が確実になされていなかったこと▽運転者など台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと▽事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと▽新たに雇い入れした運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために順守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと
累積違反点数:3点、当該違反点数:3点

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LOGISTICS TODAY編集部
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