行政・団体四国運輸局はこのほど、一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分を公表した。車両停止以上の処分は以下の通り。
丸点通運・高知支店(香川県高松市)
処分内容:車両停止20日車、文書警告
監査の端緒:第一当事者となる死亡事故
違反行為(5件):運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間の限度を超え、また所定の休息期間が十分確保されない状態で乗務していた者があったこと▽運転者などに対する点呼が確実になされていなかったこと▽運転者など台帳について定められた事項の記録が不適切であったこと▽事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督の記録に記載すべき事項が不適切であったこと▽高齢運転者に対して事業用自動車の運行の安全を確保するために順守すべき事項についての特別な指導が不適切であったこと
事業者点数:2、営業所点数:2