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四国運輸局、違反8件の運送会社に車両停止処分

2012年7月18日 (水)

ロジスティクス四国運輸局はこのほど、関係機関からの通報を受けて監査を実施したところ、8件の違反を確認したとして、香川県丸亀市の運送会社「カタヤマ配送」に対し、55日車の車両停止処分と文書警告の行政処分を行ったと発表した。

 

■カタヤマ配送の違反項目
(1)運転者の過労防止に関する措置が不適切であり、所定の拘束時間を超えて乗務していた者があったこと(安全規則第3条第4項)

 

(2)運転者の健康状態の把握が確実になされていなかったこと(安全規則第3条第6項)

 

(3)運転者に対する点呼が確実になされていなかったこと(安全規則第7条第1項-第3項)

 

(4)運転者に対する点呼の実施結果の記録が不適切であったこと(安全規則第7条第5項)

 

(5)運行記録計による運行記録が不適切であったこと(安全規則第9条)

 

(6)事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転者に対する指導監督が不適切であったこと(安全規則第10条第1項)

 

(7)新たに雇い入れた運転者に対して法令で定められた適性診断を受診させていなかったこと(安全規則第10条第2項)

 

(8)運行管理者に対して、法令で定められた必要な運行管理者講習を受講させていなかったこと(安全規則第23条第1項)