行政・団体公正取引委員会が手形などの指導基準について、手形などの交付から満期日までの期間を120日から60日に見直したことなどを受け、中小企業庁は1日、改正した「パートナーシップ構築宣言」のひな形を公表した。
公取委はことし4月、親事業者が下請代金の支払手段として長期の手形を発行した場合、支払サイト(決済期間)が60日を超えるものについては、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の「割引困難な手形の交付」に該当するおそれがあるとして指導する方針を明らかにした。
これを受け、経産省も下請中小企業振興法に基づいて大臣が定める「振興基準」を改正。これによって、親事業者が下請代金を手形等で支払う場合、支払サイトは、業種を問わず60日以内としなければならないことになった。
パートナーシップ構築宣言とは、大企業と中小企業の共存共栄を目指し、発注者側の事業者がサプライチェーン全体の共存共栄と新たな連携を宣言するもので、取引の適正化に取り組むことなどを盛り込むことになっている。宣言をした企業は政府の補助金を申請するなどの際、優遇措置が受けられる。
中小企業庁が公表している宣言のひな形では、手形の支払について、これまで「支払いサイトを60日以内とするよう努めます」との文言になっていたが、「支払いサイトを60日以内とします」に変更した。
今後、「努めます」の文言では同宣言の新規申請や更新は認められなくなり、同庁は宣言を公表している全企業や業界団体に対し、新しいひな形での宣言を呼びかける。
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