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愛知の運送会社に30日間の事業停止、中部運輸局

2017年4月18日 (火)

行政・団体中部運輸局は18日、名義貸しなど6項目にわたって貨物自動車運送事業法に違反していたとして、宮浦運輸の西尾営業所(愛知県西尾市)に対し、30日間の事業停止と車両の使用停止を命じた。

中部運輸局は、法令違反が疑われる情報が寄せられたことから昨年6月27日と29日の2回、監査を実施。

この結果、一般貨物自動車運送事業の名義を他人に一般貨物自動車運送事業のため利用させていた、運転者の勤務時間・乗務時間について国土交通省告示で定める基準を順守していなかった――など6項目の貨物自動車運送事業法違反を確認したことから30日間の事業停止と30日間の車両停止処分を決め、18日に処分を行った。