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国交省、来年4月から行政処分基準を強化、文書警告も社名公表へ

2010年12月15日 (水)

行政・団体国土交通省は15日、事故削減、事後チェック機能の強化、事業用自動車の輸送の安全向上を図るため、自動車運送事業の監査方針、行政処分基準などを改正したと発表した。2011年4月1日から施行する。事業用自動車に係る総合的安全対策検討委員会とりまとめの「事業用自動車総合安全プラン2009」(2009年3月)などを踏まえた措置。

 

監査方針改正のうち貨物関係は、巡回監査、呼出監査の端緒として「自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に基づく自動車事故報告書に記載された内容に法令違反の疑いがある事業者」と明確化した。

 

行政処分基準では、点呼でのアルコール検知器の備えに対する処分基準の創設とともに、処分の実効性を確保する改正を行った。アルコール検知器の備え義務違反の場合、処分基準は初違反で60日車、再違反180日車とし、常時有効保持義務違反では、初違反20日車、再違反60日車とした。

 

また、処分の実効性を確保するため、行政処分などの公表範囲として、文書による警告を受けた一般貸切旅客自動車運送事業者、一般乗用旅客自動車運送事業者、一般貨物自動車運送事業者を追加。自動車などの使用停止処分で、違反行為に使用された車両を停止するなど、停止対象の車両指定などの基準を明確化した。