行政・団体国土交通省は21日、貨物取扱量などが一定規模以上となる特定事業者(荷主、物流事業者)の指定基準等を定める改正物流関連2法の施行に伴う関係政令案に対する意見(パブリックコメント)募集を開始した。
24年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(=改正法)では、特定事業者の指定基準の規定等を、公布日から起算して2年を超えない範囲内で政令で定める日から施行するとしている。関係政令にも改正が必要なため、今回広く意見を求めることにした。
国交省では主な改正点として関係政令整備案のなかで、特定貨物自動車運送事業者等の指定基準として前年度末保有車両数合算で輸送能力を150台と定めることや、第一種・第二種荷主は実測や単位重量×数量等により算定した貨物重量をそれぞれ9万トンと規定すること、特定倉庫業者の保管量を容積×比重で算出し70万トンとすることを挙げている。
また、命令に際して意見を聴く審議会の種類や権限委任先を明確化するとともに、建設業法施行令等にも審議会関連規定を追加する案を提示した。
関係政令の公布は2025年8月、施行は26年4月を予定している。パブコメは25年6月20日まで募集する。
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