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国交省、海上運送法改正で一部の施行日を閣議決定

2023年5月30日 (火)

ロジスティクス国土交通省は30日、5月12日に公布された海上運送法などの一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令と施行に伴う所要規定の整理を行う政令が、同日に閣議決定されたと発表した。

スケジュールは公布が2023年6月2日、施行(1か月以内)は6月11日、施行(3か月以内)は7月1日。具体的には、海上運送法などの一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令で、公布日から1か月以内施行は、安全確保命令違反に対しての懲役刑・法人重科の導入、事業許可の欠格期間を2年から5年に延長する。

公布日から3か月以内施行では、外航船舶確保などの計画制度を創設する。また、外航船舶確保の計画制度の施行に伴い、海上運送法施行令と船員法関係手数料令の一部を改正する政令で、海上運送法施行令と船員法関係手数料令で所要規定の整理を行う。

国交省では、旅客船の総合的な安全・安心対策を強化するとともに、安定的な国際海上輸送の確保を図るための海上運送法などの一部を改正する法律が本年5月12日に公布されたことを受け、同法の一部の施行期日を定め、施行に伴う所要規定の整理を行う政令を制定することにした。

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LOGISTICS TODAY編集部
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