行政・団体国土交通省と経済産業省、農林水産省で構成される改正物流効率化法の荷主・物流事業者等に対する規制的措置の施行に向けた検討会は、26日に第3回会合を開催。合同会議の取りまとめ案をについて、27日にパブリックコメントの募集を開始した。
同検討会では、ことし5月15日に公布された改正物流総合効率化法について、各種業界団体へのヒアリングを行いつつ、基本方針や判断基準、特定事業者の指定基準などを審議。このたび、公布から1年以内に施行される規定、2年以内に施行される規定を取りまとめた。
これによると、1年以内に、荷主や物流事業者が行うべき取り組みと、これについての調査・公表、また、荷待ち・荷役時間の算定方法について規定。2年以内には、特定事業者の指定や、中長期計画・定期報告の記載事項、CLO(物流統括管理者)の業務内容、荷主・物流事業者などの物流改善の評価・公表の規定を定める。
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