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国交省、3月下旬に解釈と運用改正

自ら運転する運送会社社長も「勤務時間告示」適用

2018年2月21日 (水)

話題国土交通省は、個人事業主や運転者を兼ねる運送会社の経営者などがトラックを運転するケースについて、一般社員の運転者と同様に輸送安全規則で定める基準の対象とする改正を行う。

運転者の勤務時間を定める際は勤務時間告示を具体的な基準とし、事業者は乗務員の健康状態を健康診断で把握することとされているが、オーナードライバーや自ら運転に従事する運送会社の社長・役員が、この「運転者」に含まれるかどうか、明確な基準がなかった。

そこで3月下旬にも貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈と運用を改正し、一般社員の運転者と同じ基準が適用されることを明記することにした。改正は3月下旬に公布、即日施行される。