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経産省、改正省エネ法施行へ荷主指針

2013年12月27日 (金)

行政・団体経済産業省は2013年12月27日、先の通常国会で成立した改正省エネ法の施行に向け、省令・告示を公布した。

このうち、工場・荷主の電気需要を平準化するための措置に関する事業者指針(荷主指針)では、工場・事業場、荷主が適切・有効に電力ピーク対策を実施できるようにするため、事業者が取り組むべき措置に関する指針を定めた。

荷主指針では、改正省エネ法で指定する電気需要平準化時間帯として、「7月1日から9月30日まで」と「12月1日から3月31日まで」を午前8-午後10時と定め、「技術的・経済的に可能な範囲」で、荷役を含む貨物輸送業務の軽減に協力することとした。

具体的には平準化時間帯の貨物輸送を軽減するため、荷送りの時間帯をそれ以外の時間帯に見直したり、これらに取り組む貨物輸送事業者への協力を検討することを求めた。また、輸送用機械器具の充電時間帯を平準化時間帯以外の時間帯に変更できるよう協力することも定めた。

着荷主となる場合には、平準化時間帯の貨物の受け取りを軽減するため、発荷主、貨物輸送事業者に協力し、荷受け時間帯の見直しを検討することとした。

■荷主指針を定めた告示の詳細は下記URLを参照。
http://www.meti.go.jp/press/2013/12/20131227001/20131227001-8.pdf