イベント公正取引委員会と関東経済産業局、長野県は10月28日、松本合同庁舎(長野県松本市)で「下請法改正ポイント説明会」を開催する。対象は発注・受注事業者のほか、自治体や産業支援機関、金融機関など。定員は先着100人。申込期限は10月21日17時。
ことし5月に成立した改正法では、下請代金支払遅延等防止法と下請中小企業振興法の名称を変更し、新たに「中小受託取引適正化法」(取適法)と「受託中小企業振興法」(振興法)として2026年1月に施行される。発注者・受注者の対等な関係を基盤に、価格転嫁の促進や取引の適正化を目的とし、規制範囲の拡大や執行強化、振興施策の充実が盛り込まれた。
説明会では、公取委が改正の概要を説明するほか、関東経産局が振興法の改正点を解説。さらに長野県からは価格転嫁支援策が紹介される。質疑応答の時間も設けられ、参加者は事前に質問を申し込むことができる。
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