ロジスティクス政府は11日の閣議で、発注側と受託側の価格協議を義務付ける下請代金支払遅延等防止法(下請法)の改正案と、価格転嫁などに消極的な事業者に大臣が改善を促すことを明記した下請中小企業振興法の改正案を決定した。対象となる取引に、製造・販売などの目的物の引渡しに必要な運送の委託が追加される。
下請法の改正案では、発注事業者が下請け業者との価格に関する協議に応じないことや、説明もなしに一方的に価格を決めることを禁止。下請け事業者との価格協議を義務付けた。これによって、サプライチェーン全体での適切な価格転嫁の定着を図る。
また、下請中小企業振興法改正案では、価格転嫁や取引適正化についての取り組みが不十分な事業者に対し、大臣が指導や助言をしても改善が見られない場合、より具体的な措置を示して改善を促すことができるようにする。
今回の法改正では、「下請け」の用語を見直し、下請け事業者を「中小受託事業者」、親事業者を「委託事業者」とする。これにともない、改正後の法律の名称は「下請代金支払遅延等防止法」を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」に改める。
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