行政・団体公正取引委員会は10日、フリーのデザイナーやカメラマン、ライター、編集者らに対し、フリーランスの保護を目的とするフリーランス保護法に違反する行為があったとして、法律が施行された昨年11月からことし10月までに放送業と広告業の計128社を指導したと発表した。悪質な場合は行為の是正や再発防止を求めて事業者名を公表するが、今回は軽微な違反だったとして、事業者名は伏せられた。
同法は、立場の弱い傾向があるフリーランスが不当な扱いを受けないよう、事業者に対し、業務内容や報酬額など取引条件を書面やメールで明示するほか、業務終了後60日以内に報酬を支払うことなどを義務付けている。「受領拒否」や「買いたたき」「報酬の減額」など7つの禁止行為も定められており、違反した場合は、調査に基づき指導や助言、命令、企業名公表などの処分を受けることがある。命令に従わないときの罰金の規定も設けられている。公取委では、フリーランスとの取引が多い放送業や広告業界を集中的に調査したという。
主な事例としては、テレビ局が番組情報誌の原稿作成などを依頼した相手に金銭を要求した例や、ラジオ局が台本や情報誌の原稿制作を依頼したライターに対し追加作業を行わせたものの、費用負担が生じたか確認していなかったケースなどがあった。
広告会社でも、ポスター制作などを委託していたデザイナーからコスト上昇を理由に報酬の引き上げを求められたにもかかわらず、理由を明確にせず据え置いた例が不適正な取引だとされた。このほか、契約書に取引条件を明示しなかったり、期日まで支払いを行わなかったりする違反が多かった。
また、公取委は同日、発注事業者が守るべき留意点も公表した。そのなかで、フリーランスに委託していた業務を直前にキャンセルした場合、無駄になった準備費用や報酬相当額を支払わなければ、不当な給付内容の変更にあたる恐れがあるとの見解を示した。
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