調査・データ日本郵便は14日、フリーランスとの取引を巡り、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(フリーランス法)に違反するおそれのある取引が計380件確認されたとする一部報道の内容を認めた。内訳は本社23件、全国13支社で357件。223人に対し、業務内容や報酬額、支払い期日などの取引条件が事前に明示されていなかったという。公正取引委員会がこれまでに勧告した他社事例を上回る規模とされる。
同件は、ことし9月下旬から10月中旬に実施した社内調査により判明した。研修講師などの業務をフリーランスに委託する過程で、条件を文書やメールで示さないまま発注していた事例が各所で確認された。フリーランス法は2024年11月に施行され、口頭発注による不利な条件の押し付けや、報酬を巡るトラブルを防ぐため、発注時の取引条件の明示を義務付けている。
日本郵便は声明で、社内ルール自体は法令に適合させていたものの、内容や表現が分かりにくく、法令や社内ルールに関する研修などの周知徹底が不十分だったと説明し、関係者に謝罪した。今後は再発防止策に取り組み、将来の取引において法令違反が生じないよう対応するとしている。
一方、今回の調査対象は本社と支社に限られ、全国の郵便局におけるフリーランスとの取引実態は把握できていない。現場単位で外部人材を活用する機会が多い同社の事業特性を踏まえると、全社的な実態把握と運用の是正が課題として残る。
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