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東洋電装に下請法違反で勧告、金型無償保管など

2025年12月25日 (木)

行政・団体公正取引委員会は24日、自動車用の電装部品などの製造販売を行う東洋電装(東京都港区)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反で勧告を行ったと発表した。

東洋電装は資本金3億円以下の事業者に、自社が販売・製造を請け負う自動車用の電装部品の製造を委託しており、製品を「全数検査または抜取検査といった受入検査を行うもの」と「受入検査を行わないもの」に分類して管理していた。同社は下請事業者から製品を受領した後、本来受け入れ検査を行わないとされている製品について、受け入れ検査を実施していないにもかかわらず、製品に瑕疵(可視化)があることなどを理由に当該製品を引き取らせていた。期間は2023年12月1日から25年4月30日まで。また、製品を引き取らせるにあたり、返品に係る送料を負担させていた。返品した製品の下請代金相当額および送料の額は総額563万20円。

また、下請け事業者に対して自社が所有する金型を貸与していたところ、遅くとも23年12月1日以降、当該金型を用いて製造する部品の発注を長期間行わないにもかかわらず、下請事業者に対し合計907型を無償で保管させていた。さらに当該金型の回収にあたり、下請け事業者に対し計221個の金型の回収にかかる費用を自己のために負担させていた。

なお東洋電装は、これらの行為について返品した製品の下請代金相当額および送料を25年11月7日までに支払っている。

勧告では東洋電装に対し無償で金型を保管させたことおよび金型の回収にかかる費用に相当する額を支払うことを求めた。また、再発防止策を講じ、取引先や下請け事業者への通知と公取委への報告を義務付けている。

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