行政・団体公正取引委員会は18日、中央発條(名古屋市緑区)に対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反が認められたとして勧告を行った。
調査によると、中央発條は資本金3億円以下の下請事業者に対し、自動車用ばねなどの製造を委託。2023年4月1日から2024年10月25日までの間、当該金型を用いて製造する自動車用ばね等の製造を大量に発注する時期を終えた後、計608型の金型を無償で保管させた。これにより24の下請事業者の利益を不当に害したと認定された。さらに、同社は令和6年9月に146型を廃棄し、7事業者に影響を与えた。
その後、中央発條は下請事業者と協議を行い、無償保管に対する費用として総額572万5260円を支払った。
公取委の勧告では、取締役会の決議により違反を確認し、今後同様の行為を行わないことを求めた。加えて、金型管理に関する研修実施や社内体制の整備、取引先への通知、公取委への報告を義務付けている。
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