行政・団体公正取引委員会は17日、自転車部品大手のシマノに対し、下請代金支払遅延等防止法(下請法)違反で勧告を行ったと発表した。下請事業者に自社所有の金型や機械など計4313個を無償で保管させ、さらに年2回の棚卸し作業を課すなど不当な負担を強いていたことが認定された。対象となった下請事業者は121社に上る。
シマノは資本金3億円以下の事業者に自転車部品の製造を委託しており、2023年12月以降、発注を停止した状態で金型などの保管を継続させていた。その後、1年間で468個を回収または廃棄させたが、保管費用などの補償は行われていなかった。公取委は、これが下請法で禁じる「不当な経済上の利益の提供要請」に該当すると判断した。
勧告では、シマノに対し、無償保管や棚卸し作業に要した費用相当額を速やかに支払うことを命じたほか、行為が違法であることを取締役会で確認し、再発防止策を徹底するよう求めた。また、取引先下請事業者への通知と、公取委への報告も義務付けている。
今回の件は、近畿経済産業局の調査を受け、中小企業庁長官が7月末に公取委へ措置請求を行ったもの。シマノは現在、下請事業者への保管費用の支払い手続きを進めているという。
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