行政・団体中部運輸局は29日、貨物自動車運送事業法違反が確認されたイソトミ産業(横浜市都筑区)中部営業所(三重県川越町)に対し、事業停止などの行政処分を行ったと発表した。
処分内容は、事業停止3日間に加え、車両使用停止258日車(4両を51日間、1両を54日間)と文書警告。監査は事故や法令違反などの状況を踏まえて実施された。
違反は、届出を行わず営業所別配置車両数を変更していたほか、運転者の勤務・乗務時間基準違反、疾病や疲労のおそれがある状態での運行、点呼未実施と記録不備、運行記録計の未記録や虚偽記載、運行指示書や運転者台帳の未作成など多岐にわたる。高齢運転者への特別指導や適性診断も実施されていなかった。
今回の処分により違反点数は30点が付与された。
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