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東海汽船、相次ぐ安全違反で3隻を20日停止

2026年10月2日 (金)

行政・団体関東運輸局は2日、東海汽船に対し、海上運送法第17条に基づき、一般旅客定期航路に使用する船舶3隻の使用停止を命じた。停止期間は10月9日から28日までの20日間。2026年1月以降に同社と所有船舶を対象に検査した結果、安全管理規程を遵守していないなど、複数の法令違反を確認したとしている。

対象となるのは、東京−八丈島航路の「橘丸」、東京−大島−神津島航路の「橘丸」「セブンアイランド結」「セブンアイランド友」、熱海−大島航路の「セブンアイランド結」「セブンアイランド友」。使用停止はいずれも同じ20日間となる。

運輸局によると、大型貨客船では舷門を閉鎖しないまま発航する運用や、船内巡視時に舷門の閉鎖確認をしない状態が常態化していた。また、アルコール検査についても、出入港配置時に検査を行わないケースや、未実施にもかかわらず検査結果を「ゼロ」と記録する運用が確認された。

26年1月1日には「さるびあ丸」と「橘丸」で、船長を含む乗組員が旅客運送中に飲酒し、アルコール検査を行わないまま航海当直に就いていた。運輸局が飲酒量や時刻などから推計したところ、航海当直開始時点で呼気1リットル中0.15ミリグラムを大幅に超える状態だった乗組員が複数確認されたという。また、4月25日には「セブンアイランド結」でアルコール検査の替え玉受検も確認された。

違反点数は東京−八丈島航路が92点、東京−大島−神津島航路が96点、熱海−大島航路が38点。いずれも、事業停止命令を検討する基準の一つとなる累計16点以上を大幅に上回った。

ただ、関東運輸局は、事業停止により地域住民らの生活交通に著しい障害が生じるおそれがあることに加え、東海汽船から改善計画が提出され、実効性が認められたとして、事業停止に代えて一部船舶の使用停止命令とした。

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