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半径10キロ以内

鳥インフル防疫本部、感染確定後に搬出制限区域設定

2014年12月16日 (火)

行政・団体農林水産省は16日、宮崎県で15日に高病原性鳥インフルエンザが疑われる事例が確認されたことを受け、鳥インフルエンザ防疫対策本部を設置し、今後の対応方針を決定したと発表した。

鳥インフルエンザが疑われる事例が確認されたのは宮崎県延岡市北川町の農場で、ブロイラー4000羽を飼養。農家の通報があった時点から飼養している家きん類の移動を自粛している。

宮崎県は15日、死亡鶏が増加したとの通報を受けて、農場に対し移動の自粛を要請。併せて立入検査を実施し、インフルエンザ簡易検査で陽性を確認。現在、遺伝子検査を実施している。

遺伝子検査結果で「高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜」が確定した場合、特定家畜伝染病防疫指針などに基づき、この農場の飼養家きんの殺処分、埋却、農場から半径3キロ以内の区域移動制限区域の設定、半径3キロから10キロ以内の区域搬出制限区域の設定――などの防疫措置を講じる。

また、移動制限区域内の農場については、速やかに発生状況確認検査を実施。感染の拡大を防止するため、発生農場周辺の消毒を強化し、主要道路に消毒ポイントを設置。食料・農業・農村政策審議会家畜衛生部会家きん疾病小委員会を開催し、防疫対策に必要な技術的助言を求める。

さらに、感染状況、感染経路などを正確に把握し、的確な防疫方針の検討を行えるようにするため、農水省、動物衛生研究所の専門家を現地に派遣。宮崎県、大分県の殺処分・埋却などの防疫措置を支援するため、必要に応じて各地の動物検疫所、家畜改良センターなどから「緊急支援チーム」、疫学調査チームを派遣する。

その後、全都道府県に鳥インフルエンザの早期発見、早期通報の徹底を改めて通知し、生産者、消費者、流通業者などへの正確な情報の提供に努めることとなっている。