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国交省、JAL貨物便機長を「不適切行為」で行政処分

2011年8月17日 (水)

話題国土交通省は17日、日本航空の貨物便で運航乗務員の不適切な行為があったとして、同日付けで日本航空に文書による厳重注意を行うとともに、運航乗務員に対して行政処分を行った。

 

2009年、香港発成田国際空港行きの日本航空貨物便で、機長が副操縦士を機長席に着席させ、機長所有のデジタルカメラを使用し、斜め右後ろから振り向いた副操縦士を撮影した。

 

国交省では、運航乗務員が「運航中に正当な理由なく所定の座席に着席せずに写真撮影を行っていたことは、安全運航のため定められた席で職務を遂行すべきとする運航規程に抵触するだけでなく、航空法で求められる操縦者のほかの航空機などの見張り義務を果たしていないと認められ、不適切」として、会社と乗務員に対して処分を行った。

 

会社に対しては、文書による厳重注意を行い、今月31日までに必要な再発防止策を報告させることとした。運航乗務員に対しては、機長を航空業務停止45日間、副操縦士を航空業務停止20日間とした。