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日冷倉協、被災貨物の免責で荷主に理解呼びかけ

2016年4月21日 (木)

ロジスティクス熊本地震の発生に伴い、現地の冷蔵倉庫では大量の保管貨物が被災し、事業者が選別した結果「商品としての価値がなくなり、保管を継続できない」貨物が発生している。

日本冷蔵倉庫協会は20日、細見典男会長名で荷主企業に向け、こうした貨物について冷蔵倉庫事業者の免責を定める「標準冷蔵倉庫寄託約款」に基づく対応を行うことになるとのメッセージを発表した。

寄託貨物の損害は、標準冷蔵倉庫寄託約款や損害賠償保険の免責規定で「地震、津波などの不可抗力によるもの」は免責されることになっている。

保管を継続できないと冷蔵倉庫事業者が判断した貨物の処置については、同約款で寄託者(荷主)が処置することを定めており、具体的には「引き取り」「廃棄」を選択することになる。

状況によっては冷蔵倉庫事業者が廃棄などの処置をとる場合も想定されるが、受託事業者が廃棄処置を行った場合でも、費用と廃棄に伴う商品損害、処置が行われるまでの保管料などの倉庫料金は、寄託者が負担することとなっている。